事前教示事例

調製食料品(飲料のもと)

L-アラビノース、チコリー抽出物、マルトデキストリン、DL-りんご酸、くえん酸、アラビアゴム、カモミール抽出物等を混合した粉末

貨物概要
製法:原料受入→秤量→混合→品質検査→充填→包装
成分:L-アラビノース、チコリー抽出物、マルトデキストリン、DL-りんご酸、くえん酸、アラビアゴム、カモミール抽出物、アロニア香料、グリセリン脂肪酸エステル、ブラックカーラント抽出物、ステビア抽出物、かんしょジュース、中鎖脂肪酸トリグリセリド、スピルリナ色素等
性状:粉末
用途:粉末清涼飲料(水またはぬるま湯に溶かして飲む)
包装:2.8g/袋×30/箱
税番
分類理由
本品は、他の項に該当しない調製食料品であり、関税率表第21.06項の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/23/J12300658.htm
を加工して作成
登録番号
123001652
処理年月日
2023年6月20日