調製食料品
濃縮キーライムピューレーに水を混合したもの
貨物概要
製法:濃縮キーライムピューレー→水を混合し温め→異物除去→抽出・ろ過→異物除去→低温殺菌→冷却→容器へ注入→包装
分類理由
本品は、他の項に該当しない調製食料品であり、関税率表第21.06項の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/23/J52300278.htm
を加工して作成
(3年経過のため、税関Webページでは公開終了)