加脂剤
脂肪性物質、鉱油及び陰イオン系界面活性剤等から成る皮革用の加脂剤
分類理由
本品は、脂肪性物質、鉱油及び陰イオン系界面活性剤等から成る皮革用の加脂剤であり、関税率表第34.03項及び同表
解説第34.03項(G)の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J3/23/J32300236.htm
を加工して作成
(3年経過のため、税関Webページでは公開終了)