電子機器等保護ケース
産業用配電器、コントローラー等を格納し、損傷から保護するためのケース
貨物概要
性状:開閉扉の内側にシール材を有する箱型ケース。
固定用附属品、鍵付き。
材質:(本体、シール材、鍵)プラスチック。
(固定用附属品)金属、プラスチック。
サイズ:(本体)幅約25cm×高さ約30cm×奥行約14cm
分類理由
本品は、産業用配電器等を損傷から保護するためのプラスチック製ケース(プラスチック製シール材、附属品等付き)として照会があったものであり、提示の際は未組み立ての状態であるものの、組み立てにより完成品となることから、関税率表の解釈に関する通則2(a)を適用し、完成した物品として分類する。 本品は、異なる構成要素から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用する。 本品に重要な特性を与えている構成要素は、汎用性のあるプラスチック製保護ケースであり、関税率表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、その他のプラスチック製品として上記のとおり分類する。