事前教示事例

電子機器等保護ケース

産業用配電器、コントローラー等を格納し、損傷から保護するためのケース

貨物概要
性状:開閉扉の内側にシール材を有する箱型ケース。
固定用附属品、鍵付き。
材質:(本体、シール材、鍵)プラスチック。
(固定用附属品)金属、プラスチック。
重:1930g
サイズ:(本体)幅約25cm×高さ約30cm×奥行約14cm
その他:産業用、電子装置用等汎用性あり
税番
分類理由
本品は、産業用配電器等を損傷から保護するためのプラスチック製ケース(プラスチック製シール材、附属品等付き)として照会があったものであり、提示の際は未組み立ての状態であるものの、組み立てにより完成品となることから、関税率表の解釈に関する通則2(a)を適用し、完成した物品として分類する。  本品は、異なる構成要素から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用する。  本品に重要な特性を与えている構成要素は、汎用性のあるプラスチック製保護ケースであり、関税率表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、その他のプラスチック製品として上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J4/23/J42300170.htm
を加工して作成
登録番号
123001671
処理年月日
2023年6月30日