たんぱく質濃縮物
そら豆を乾燥し、抽出し、分離したたんぱく質を濃縮したもの
貨物概要
製法:原料→乾燥→抽出→分離→熱処理→冷却→濃縮→噴霧乾燥→梱包
分類理由
本品は、たんぱく質濃縮物であり、関税率表第21.06項及び同表
解説第21.06項(6)の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J2/23/J22300266.htm
を加工して作成
(3年経過のため、税関Webページでは公開終了)