金属を交えた糸
金属とプラスチックを混合し、溶融させて押出成型した糸
貨物概要
製法:鉄粉とプラスチックを混合したペレットを押出成型してモノフィラメント状にし、巻き取ったもの
分類理由
本品は、金属入りモノフィラメントとして照会があったものであり、その性状、製法等から、金属を交えた糸として、関税率表第56.05項及び同表
解説第56.05項の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/23/J12300686.htm
を加工して作成
(3年経過のため、税関Webページでは公開終了)