事前教示事例

マッサージ機器用上衣と附属品のセット(①女子用上衣)

マッサージ用の機器に使用する、通電部分及び電極部分を有する上衣と附属品(スプレーボトル、洗濯用ネット及び 印刷物)を小売用包装にしたもの

貨物概要
構成:①通電部分及び電極部分を有し前正面をスライドファスナーで開閉する合成繊維製メリヤス編物から成る女。
性用半袖上衣、②プラスチック製スプレーボトル、③合成繊維製洗濯用ネット及び印刷物(④取扱説明書1部、⑤リーフレット3枚)。
材質:(①上衣)身生地、電極部分-ポリエステル、ポリウレタン 通電部分-卑金属 その他-プラスチック。
(②スプレーボトル)プラスチック (③洗濯用ネット)ポリエステル(編物)。
(④取扱説明書、⑤リーフレット)紙。
使用法:上衣内側の電極部分にスプレーボトルで水を吹き付けて濡らしてから着用し、別売りのコントローラーを取り付けて通電し操作する
用途:着用して通電することにより、上半身の筋肉に低周波で刺激を与える
包装:1セット/紙箱(小売用包装)、上衣と下衣各6セット計12箱/カートン
その他:本品は医療用の機器ではない
税番
分類理由
本品は、上半身の筋肉に低周波による刺激を与えるための機器に使用する①上衣と附属品(②スプレーボトル、③洗濯用ネット、④取扱説明書、⑤リーフレット)を小売用包装にしたものとして照会がなされた物品であるが、関税率表の解釈に関する通則3(b)に規定する「小売用のセットにした物品」とは認められないことから、分離課税とする。  本品のうち①上衣は、通電部分及び電極部分を有し、別売りのコントローラーを取り付けてマッサージ用の機器として使用される物品であるが、その性状等から、追加的な電子的要素を有する衣類であり、かつ関税率表第11部に属する物品の重要な特性を保持していると認められることから、同表第11部注15の規定により、同部に属し、マッサージ用の機器及びその部分品として同表第90.19項には分類されない。  したがって、本品の①上衣は、同表第61.06項及び同表解説第61.06項の規定により、人造繊維製の女子用のシャツとして上記のとおり分類する。  (参考)②スプレーボトル8424.89-000、③洗濯用ネット6307.90-029、④取扱説明書4901.99-000、⑤リーフレット4901.10-000
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/23/J52300409.htm
を加工して作成
登録番号
123001734
処理年月日
2023年7月11日