事前教示事例

岩登り靴(未組み立てのもの)

甲、本底が同数提示され、国内において組立て、完成品にする子供用ボルダリング靴

貨物概要
材料:甲-革、ゴム、紡織用繊維(64類注4(a)により甲は革製となる)、本底-ゴム
構造:甲は面ファスナー締め。
ゴム材を本底、爪先、サイド、かかとに施し、グリップを確実にしている。
底の性状:粘着性と強度を兼ね備えた、溝がない特殊ソールを採用している
製法:セメント製法
用途:輸入後、甲・本底を圧着し、子供用ボルダリング靴として完成品とする
税番
分類理由
本品は、輸入後、国内で甲と本底を圧着し、子供用ボルダリング靴として販売されるものである。  本品は、甲、本底が同数で提示されるものであり、関税率表の解釈に関する通則2(a)を適用し、「提示の際に組み立ててないもの」と認められることから、完成した物品と同一の項に分類される。  したがって、本品は、本底がゴム、甲が革から成るものであることから、本底及び甲の構成材料により上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J2/23/J22300273.htm
を加工して作成
登録番号
123001737
処理年月日
2023年6月19日