事前教示事例

除湿ボトル

除湿剤をプラスチック製の円柱状容器に入れたもの

貨物概要
性状:多数の通気孔を有する円柱状のプラスチック容器に吸湿剤を封入したもの。
容器の上部に、吸湿判別剤が封入されており、色の変化により吸湿状態を判別することができる。
プラスチック容器の下部の内部は筒状となっており、専用の乾燥機(別売り)に適合できる形状となっている。
材質:(吸湿剤)化学的に単一な二酸化けい素(シリカゲル)。
(吸湿判別剤)二酸化けい素(シリカゲル)、指示薬。
サイズ:φ70mm×195mm
用途:クローゼット、押し入れ、シンク下、トイレ等に置き除湿する
包装:1個/紙箱
税番
分類理由
本品は、プラスチック製の容器にシリカゲル等を封入したもので、クローゼット、押し入れ、シンク等で使用される除湿ボトルとして照会のあった物品である。  本品は、吸湿剤としてのシリカゲルと吸湿判別用のシリカゲルを、専用の乾燥機に適合する形状のプラスチック容器に封入したものであり、異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、その所属を決定する。  本品に重要な特性を与えている材料は、本品の性状、用途等から、除湿剤として機能する吸湿剤としてのシリカゲルと認められることから、関税率表第28.11項及び同表解説第28.11項の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J2/23/J22300274.htm
を加工して作成
登録番号
123001746
処理年月日
2023年7月5日