除湿ボトルと乾燥機のセット
プラスチック製の円柱状容器に入れたものと当該除湿剤専用の乾燥機を同梱して小売包装としたもの
貨物概要
性状:(除湿ボトル)多数の通気孔を有する円柱状のプラスチック容器に吸湿剤を封入したもの。
容器の上部には、吸湿判別剤が封入されており、色の変化により吸湿状態を判別することができる。
プラスチック容器の下部の内部は筒状となっており、専用の乾燥機(除湿スタンド)に適合できる形状となっている。
(吸湿剤)化学的に単一な二酸化けい素(シリカゲル)。
(吸湿判別剤)二酸化けい素(シリカゲル)、指示薬。
(除湿スタンド)ファン及びヒーターを内蔵した除湿ボトル用の乾燥機。
除湿ボトルをスタンド上部に設置すると通電し、上部の通気口から温風が吐出されボトル。
内部のシリカゲルを乾燥させる。
サイズ:φ70mm×195mm(除湿ボトル)。
φ105mm×95mm(除湿スタンド)。
用途:(除湿ボトル)クローゼット、押し入れ、シンク下、トイレ等に置き除湿する。
(除湿スタンド)除湿ボトル内部の吸湿済みシリカゲルを乾燥させ使用可能な状態へ戻す。
包装:1個/紙箱(除湿ボトル)及び1個/紙箱(除湿スタンド)/化粧箱
分類理由
本品は、除湿剤をプラスチック製容器に封入した除湿ボトル及び当該除湿ボトルが吸湿した際に乾燥させるための電気式除湿スタンドを同梱し、小売包装としたものである。 本品は、異なる項に属する物品から成るもので、特定の活動を行なうため共に包装された製品であり、再包装することなく最終消費者に販売するのに適した状態であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)の規定により、小売用のセットにした物品と認められる。 本品全体に重要な特性を与えている構成要素は、除湿剤として使用される除湿ボトルと認められる。 当該除湿ボトルは、吸湿剤としてのシリカゲルと吸湿判別用のシリカゲルを、専用の乾燥機に適合する形状のプラスチック容器に封入したものであり、異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、当該除湿ボトルに重要な特性を与えている材料は、その性状、用途等から、除湿剤として機能する吸湿剤としてのシリカゲルと認められる。 したがって、本品は、関税率表第28.11項及び同表解説第28.11項の規定により、上記のとおり分類する。