事前教示事例

バイク用胸部プロテクター

バイク乗車時において衣類、又はハーネスに装着するプロテクター

貨物概要
性状:胸部に合わせた形状に金型成型したプラスチックに、紡織用繊維から成る生地を縫製したもの。中材を有する。
材質:(表面)ポリプロピレン、ナイロン繊維製面ファスナー(幅25mm)  (中材) ポリスチレン。
(裏面)ポリエステル編物。
サイズ:275mm×226mm×66mm
用途:バイク乗車時の身体保護用プロテクターとして、本品に対応する面ファスナー付きのベスト、ジャケット又はハーネスに装着して使用する
機能:転倒時の胸部への衝撃分散、胸骨保護
その他:一般的なバイク用品として販売される
税番
分類理由
本品は、バイク乗車時に、転倒時の胸部への衝撃を緩和する目的で衣類、又はハーネスに装着して使用する物品である。  本品は、プラスチック及び紡織用繊維の異なる構成材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている構成材料は、転倒時の衝撃から身体を保護する機能を有するプラスチックと認められる。  したがって本品は、関税率表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、その他のプラスチック製品として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/23/J52300303.htm
を加工して作成
登録番号
123001753
処理年月日
2023年6月12日