事前教示事例

自動車用の部分品(フロントグリル用)

自動車の車体の一部を構成するフロントグリルに使用するプラスチック製品

貨物概要
性状:プラスチック製の板状の本体部分及びヒーター用卑金属製ワイヤー及び卑金属製ピンから成るもの
材質:(本体部分)ポリカーボネート、アクリロニトリル-スチレン-アクリル酸エステル重合体。
(ワイヤー、ピン)銅合金。
サイズ:高さ約220mm、幅約140mm、奥行約40mm
重量:約0.1kg/個
用途:特定車種の自動車の車体前部に取り付けられてフロントグリルの一部となる。
(ワイヤーは雪を溶かすために使用される)。
包装: 35個/箱×8/パレット
税番
分類理由
本品は、自動車のフロントグリルの部分品として使用するプラスチック製品として照会がなされた物品である。  本品は、特定車種の自動車の車体(フロントグリル)の一部に適する形状に成形加工されており、その性状、機能、用途等から、関税率表第17部注3、同表第87.08項、同表解説第17部総説(Ⅲ)及び同表解説第87.08項の規定により、自動車に専ら又は主として使用する部分品(車体の部分品)として上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/23/J52300422.htm
を加工して作成
登録番号
123001756
処理年月日
2023年7月21日