事前教示事例

床用敷物

ポリ(塩化ビニル)などから成るタイル状の床用敷物

貨物概要
性状:複数のプラスチックのシートを積層し、4辺にさねはぎ加工をしたもの
材質:(UV塗料)アクリル系塗料。
(表面保護層および木目調印刷層)PVCフィルム。
(心材層)PVC、石灰石、添加剤。
(クッション層)多泡性ポリエチレン。
サイズ:183mm×1220mm×5mm
用途:屋内用床材
その他:各層の厚さは心材層>クッション層>木目調印刷層>表面保護層>UV塗料である
包装:10枚/カートン
税番
分類理由
本品は、ポリ(塩化ビニル)などから成るタイル状の床用敷物として照会があったものである。 本品は、関税率表第39.18項及び同表解説第39.18項の規定により、タイル状のプラスチック製床用敷物として、同項に分類する。  号の決定においては、本品は、ポリ(塩化ビニル)及びポリエチレン等の異なる材料から成る物品であり、同表の解釈に関する通則6の規定により、同通則3(b)を準用する。本品に重要な特性を与えている材料は、床用のタイルとしての強度を与える層、装飾性を与える層及び表面保護層の材料であるポリ(塩化ビニル)と認められることから、塩化ビニルの重合体製のものとして、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/23/J12300745.htm
を加工して作成
登録番号
123001779
処理年月日
2023年7月10日