本品は、ポリ(塩化ビニル)などから成るタイル状の床用敷物として照会があったものである。 本品は、関税率表第39.18項及び同表
解説第39.18項の規定により、タイル状のプラスチック製床用敷物として、同項に分類する。 号の決定においては、本品は、ポリ(塩化ビニル)及びポリエチレン等の異なる材料から成る物品であり、同表の解釈に関する通則6の規定により、同通則3(b)を準用する。本品に重要な特性を与えている材料は、床用のタイルとしての強度を与える層、装飾性を与える層及び表面保護層の材料であるポリ(塩化ビニル)と認められることから、塩化ビニルの重合体製のものとして、上記のとおり分類する。