事前教示事例

室内用履物

材料:甲-紡織用繊維、本底-紡織用繊維、プラスチック(64類注4(b)により本底は紡織用繊維製となる)

貨物概要
構造:スリッポンタイプ。
合成繊維製ニット生地を裁断し、履物の形状に縫製したもの。
足入れ口にゴムを有する。
本底表面にプラスチック製のドット加工によるすべり止めを有する。
製法:甲に、中底を接着した本底を縫製により取り付け
材質:甲(紡織用繊維100%)。
本底(紡織用繊維66%、プラスチック34%)、すべり止め(プラスチック(PVC))。
用途:室内用履物
サイズ:縦23cm、甲幅10.5cm、踵幅5.5cm
包装:1組/小売包装
税番
分類理由
本品は、室内用履物として照会のあったもので、本底及び甲が紡織用繊維から成るものである。  本品は、甲に縫製により本底を取り付けたものであり、関税率表第64類注1(b)の規定に該当せず、同類から除外されない。  本品は、その性状から、同表第64類の履物と認められるものであり、本底及び甲の構成材料により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J3/23/J32300249.htm
を加工して作成
登録番号
123001781
処理年月日
2023年6月27日