室内用衣類
合成繊維製編物から成る室内用衣類(ガウン様形状のもの)
貨物概要
性状:パイル編物をガウン様に縫製したもので、フード、ポケットを有する。
正面で左を右の上にしてボタン5カ所で前を閉じることができる。
用途:着用可能なブランケットとして使用(男女兼用)
分類理由
本品は、袖に腕を通し着用できるブランケットとして照会されたものである。 本品は、その形状、材質等から室内用衣類として着用するものと認められることから、関税率表第61類注9、同表第61.07項及び同表解説第61.07項の規定により、ドレッシングガウンその他これらに類する製品として、上記のとおり分類する。 なお、本品は同表第63類注2(a)の規定により、毛布として同表第63.01項には分類されない。