事前教示事例

毛布

合成繊維製編物から成る袖を取り付けた毛布

貨物概要
性状:パイル編物を長方形に縫製し、袖を2本縫い付けたもの。
縁は折り返し縫いされている。
材質:ポリエステル100%(パイル編物、起毛あり)
サイズ:140×170cm
用途:着用可能なブランケットとして使用
包装:ハンガー
税番
分類理由
本品は、袖に腕を通し着用できるブランケットとして照会されたものである。  本品は、長方形に縫製した合成繊維製編物に袖を縫い付けただけのものであり、衣類と認められる形状ではないことから、関税率表第63.01項及び同表解説第63.01項の規定により、合成繊維製の毛布として上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/23/J52300405.htm
を加工して作成
登録番号
123001784
処理年月日
2023年6月23日