事前教示事例

インナー用カップ(羽根型)

合成繊維製編物等から成るインナー用のカップ

貨物概要
性状:両面に合成繊維製編物を接着したウレタンフォームを羽根型のカップに成型し、縁を裁断したもの。
中心部が厚く、外周へ向かって薄くなっている。
材質:(外 面)ポリエステル100% 編物。
(中間部)ウレタンフォーム。
用途:ブラジャー、ブラトップ、キャミソール等のカップ付きインナーに差し込む。
特定の製品に適合するよう製造されたものではなく、汎用性がある。
カップ単体では販売されない。
包装:2個1組/袋×10/袋
税番
分類理由
本品は、合成繊維製編物等から成るインナー用のカップとして照会のあったものである。  本品は、ブラジャーカップに類似した形状であるが、特定の製品に適合するよう製造されたものではなく、関税率表第62.12項の部分品には該当しない。  したがって、本品は、その性状等から、同表第61.17項及び同表解説第61.17項の規定により、衣類附属品として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J4/23/J42300153.htm
を加工して作成
登録番号
123001798
処理年月日
2023年6月26日