事前教示事例

人造繊維製クロス

人造繊維製編物のクロスとクロス保持用のプラスチック製面ファスナーを同一包装したもの

貨物概要
性状:人造繊維製パイル編物から成る縁かがりをした長方形のクロスと、裏面に接着性を有するプラスチック製面。
ファスナーを取り揃えたもの。
材質:【クロス】パイル編物(パイル-ポリエステル80%、ナイロン20% 基布-ポリエステル100%)。
【面ファスナー】プラスチック。
サイズ:【クロス】20cm×30cm  【シール】4cm×4cm
用途:眼鏡、電化製品、食器、台所用品等の乾拭き、ガラス面の水拭き。
面ファスナーは壁等に貼りクロスを保持する。
包装:1セット/袋
税番
分類理由
本品は、人造繊維製編物から成るクロスと、壁に貼ってクロスを保持するためのプラスチック製面ファスナーを取り揃えて小売用に同一包装にしたものであり、関税率表の解釈に関する通則3(b)に規定する「小売用のセットにした物品」と認められる。  本品に重要な特性を与えている物品は、人造繊維製クロスと認められることから、本品は、関税率表第63.07項及び同表解説第63.07項(1)の規定により、清掃用の布として上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/23/J52300424.htm
を加工して作成
登録番号
123001805
処理年月日
2023年6月29日