事前教示事例

タブレットコンピューター用スタンド

特定サイズのタブレットコンピューターに適応するよう設計された磁石式スタンド

貨物概要
性状:5タイプの角度・高さに調節可能なスタンド部分とタブレットコンピューターの背面に貼り付けるための接着層(ジェルパッド)を有するメタルプレート部分から成るもの。
スタンド部分には磁石が内蔵されており、タブレットコンピューターの背面に貼り付けたメタルプレート部分が磁力によってスタンド部分に固定される。
接着層(ジェルパッド)は水で洗うことにより再利用が可能。
材質:(スタンド部分)ポリウレタン、ポリカーボネート、磁石等。
(メタルプレート部分)ポリカーボネートで被覆した鉄鋼、接着層(ジェルパッド)、剥離紙。
用途:タブレットコンピューター用のスタンド(角度・高さを調節した状態で固定し、タブレットコンピューターの操作や閲覧が可能)
サイズ:(スタンド部分)縦170mm×横115mm×厚さ3mm。
(メタルプレート部分)縦115mm×横115mm×厚さ1mm。
重:89g
包装:1セット/紙封筒×50/箱
その他:特定サイズ(8から12.9インチ)のタブレットコンピューターに適応(大型のものには対応していない)
税番
分類理由
本品は、タブレットコンピューター用の磁石式スタンドとして照会がなされた物品である。  本品は、特定サイズのタブレットコンピューターに適応するよう設計されたスタンドであり、その性状、機能、用途等から、関税率表第84.71項に属する自動データ処理機械に専ら又は主として使用する附属品と認められるため、同表第84.73項及び同表解説第84.73項の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J2/23/J22300280.htm
を加工して作成
登録番号
123001807
処理年月日
2023年7月14日