事前教示事例

プラスチック製ホース

シャワーヘッドに接続するプラスチック製のホース

貨物概要
性状:繊維で補強されたプラスチック製ホースの両端にそれぞれ卑金属製の継手を取り付けたもの
材質:(継手)黄銅。
(ホース)PVC、ポリエステル繊維製編物(補強材)等。
用途:浴室シャワー用ホース
包装:箱入り
税番
分類理由
本品は、内部に補強材を有するプラスチック製のホースの両端に卑金属製の継手を取り付けたものとして照会のあったものである。  本品は、異なる構成要素で作られた物品であり、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用する。本品に重要な特性を与えている構成要素は、プラスチック製のホースと認められることから、関税率表第39類注8、同表39.17項及び同表解説第39.17項の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/23/J52300407.htm
を加工して作成
登録番号
123001818
処理年月日
2023年7月14日