楽器の部分品(電気ギター用)
電気ギターの「胴」部分と「棹」部分の一部を構成するよう加工された木製の部分品
貨物概要
性状:電気的に音を発生するタイプの楽器である電気ギターの「胴」部分と「棹」部分を接合し中塗り塗装したもの
用途:輸入後に電気ギターの「ブリッジ」、「ピックガード」、「電装部品」、「糸巻」等を取り付け、さらに必要な加工及び調整を行い、弦を張弦してエレキギターを製造する
分類理由
本品は、電気ギターの「胴」部分と「棹」部分の一部を構成するよう加工された木製品として照会がなされた物品である。 電気ギターは、電気的に音を発生し又は増幅する楽器であることから、関税率表第92.07項に属する。 本品は、その性状、構造、用途等から、同表第92.09項及び同表解説第92.09項の規定により、楽器の部分品(第92.07項に属するもの)として上記のとおり分類する。