事前教示事例

楽器の部分品(ギター用)

エレクトリックアコースティックギターの「胴」部分と「棹」部分の一部を構成するよう加工された木製の部分品

貨物概要
性状:「胴」の空洞が共鳴する弦鳴タイプの弦楽器であるエレクトリックアコースティックギターに使用する「胴」部分と「棹」部分を接合し上塗りしたもの
材質:木材
用途:輸入後にギターの「駒」、「ピックガード」、「糸巻」、「電装部品」等を取り付け、さらに必要な加工及び調整を行い、弦を張弦してエレクトリックアコースティックギターを製造する
包装:1個/カートン
税番
分類理由
本品は、エレクトリックアコースティックギターの「胴」部分と「棹」部分の一部を構成するよう加工された木製品として照会がなされた物品である。  エレクトリックアコースティックギターは、音声が電子的に増幅されるものであるが、その他の弦楽器として関税率表第92.02項に属する。  本品は、その性状、構造、用途等から、同表第92.09項及び同表解説第92.09項の規定により、楽器の部分品(第92.02項に属する楽器のもの)として上記のとおり分類する。 -――以下余白―――
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/23/J52300415.htm
を加工して作成
登録番号
123001841
処理年月日
2023年7月13日