植物性油脂混合物
カノーラ油、パーム油、添加物を混合したもの
貨物概要
②パーム油:粗製→脱ガム→漂白→脱臭
③①②と添加物を混合→ろ過→包装→出荷
分類理由
本品は、植物性油脂の混合物であり、関税率表第15.17項の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/23/J12300773.htm
を加工して作成
(3年経過のため、税関Webページでは公開終了)