事前教示事例

水遊び用品

噴水様に水を吐出させて楽しむ水遊び用品

貨物概要
性状:空気注入式の円錐状の本体から噴水様に水を降り注がせるもの
本体下部に取り付けられたホースジョイントにより蛇口等から水を取り入れ、水圧により本体上部の噴水口から水を吐出させる
材質:(本体・空気栓・シャワー口)ポリ塩化ビニル
(ホースジョイント)アクリロニトリル-ブタジエン-スチレン共重合体
用途:噴水の様に水を降り注がせて水遊びを楽しむ
サイズ:(直径)約30cm×(高さ)約18cm(空気注入前)
包装:ポリプロピレン製袋(カラー印刷説明用台紙入り)
その他:対象年齢3歳以上
税番
分類理由
本品は、空気注入式の本体に内蔵されたホースに通された水を上部の噴水口から降り注がせて楽しむ水遊び用品として照会がなされた物品である。  本品は、幼児等が水遊びを楽しむために使用する物品であり、その性状、機能、用途等、幼児の娯楽用に設計した玩具と認められることから、関税率表第95.03項及び同表解説第95.03項の規定により、その他の玩具として上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/23/J52300430.htm
を加工して作成
登録番号
123001850
処理年月日
2023年6月26日