事前教示事例

調製食料品

亜麻仁油かすから抽出したエキスを精製し、デキストリンを加え噴霧乾燥したもの

貨物概要
製法:亜麻仁油かす→抽出→濃縮①→精製→濃縮②→デキストリン混合→噴霧乾燥→ふるい→包装
原料:亜麻仁油かす抽出物、デキストリン
性状:淡茶色粉末   用途:健康食品原料
包装:1kg/袋×5/箱
税番
分類理由
本品は、亜麻仁油かすから抽出し、精製したエキスに、デキストリンを加え粉末にしたものであり、他の項に該当しない調製食料品として、関税率表第21.06項及び同表解説第21.06項の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/23/J12300800.htm
を加工して作成
登録番号
123001860
処理年月日
2023年7月7日