調製食料品
亜麻仁油かすから抽出したエキスを精製し、デキストリンを加え噴霧乾燥したもの
貨物概要
製法:亜麻仁油かす→抽出→濃縮①→精製→濃縮②→デキストリン混合→噴霧乾燥→ふるい→包装
分類理由
本品は、亜麻仁油かすから抽出し、精製したエキスに、デキストリンを加え粉末にしたものであり、他の項に該当しない調製食料品として、関税率表第21.06項及び同表
解説第21.06項の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/23/J12300800.htm
を加工して作成
(3年経過のため、税関Webページでは公開終了)