自動車用の部分品(ブラケットの部分品)
自動車のエンジンと車体とを連結するためのブラケットに使用するアルミニウム製品
貨物概要
性状:エンジンマウントのブラケットとして組み込むのに適する形状に製造したもの。
表面硬度 HB76以上。
破断強度 15kN以上。
製法:スクイズダイカストによりアルミニウム合金を鋳造→パーティング部加工→ホール切削加工
用途:自動車のエンジンを車両に搭載するときの連結部分の部品として使用
その他:輸入後、国内で防振金具を圧入加工し、ブラケットとして完成する
分類理由
本品は、自動車のエンジンと車体とを連結するためのブラケットの部品として使用するアルミニウム合金製品として照会がなされた物品である。 本品は、鋳造、切削加工等によって、ブラケット部分に適する形状に製造されたものであり、その性状、製法、用途等から、自動車に専ら又は主として使用する部分品と認められる。 したがって、本品は、関税率表第17部注3、同表第87.08項、同表解説第17部総説(III)及び同表解説第87.08項の規定により、自動車用の部分品(車体の部分品)として上記のとおり分類する。