事前教示事例

ペット用マット

合成繊維製編物から成る猫用のマット

貨物概要
性状:合成繊維製編物を長方形に裁断し、四辺を縁かがりしたもの
材質:ポリエステル100%。
(表面)パイル編み、なせんしたもの。
(裏面)ダブルラッセル編み。
サイズ:25.5cm×40.5cm
用途:猫が乗ってくつろぐマット
税番
分類理由
本品は、合成繊維製編物から成るペット用マットとして照会されたものである。  本品は、これを特掲した項がないことから、関税率表第63.07項及び同表解説第63.07項の規定により、他のいずれの項にも属さない紡織用繊維の製品として上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/23/J52300435.htm
を加工して作成
登録番号
123001914
処理年月日
2023年6月28日