手袋
不織布及び合成繊維製織物から成る手袋
貨物概要
性状:合成繊維製の不織布、織物、編物等を裁断・縫製した手袋。
甲、指、掌下部にプラスチック製プロテクターが内蔵されている。
材質:(甲の上部)ナイロン、ポリウレタン 織物(裏面にポリウレタン樹脂を塗布)。
(甲の下部及び甲側親指)ポリエステル 編物。
(指のサイド)ナイロン 織物。
(掌)ナイロン 不織布(裏面にポリウレタン樹脂を含浸しスエード調に加工した人工皮革)。
(手首の掌側)ナイロン、ゴム 編物。
(手首部ベルト)ポリエステル 織物。
分類理由
本品は、合成繊維製の不織布、織物、編物等を裁断・縫製した手袋として照会のあったものである。 本品は、国内分類例規39.26項「1.スキー用手袋について」及び同例規61類「1.二以上の材料から成る衣類」の規定により、表面(外面)の構成材料のうち最も大きい面積を占める紡織用繊維の織物類から成るものとして所属を決定する。 したがって、本品は、関税率表第56類注3、同表第62.16項及び同表解説第62.16項の規定により、紡織用繊維の織物類から成る手袋として上記のとおり分類する。