事前教示事例

水遊び用品

雨の様に水を降り注がせて楽しむ水遊び用品

貨物概要
性状:空気注入式のアーチ状の本体から雨の様に水を降り注がせるもの。
本体下部に取り付けられたホースジョイントにより蛇口等から水を取り入れ、水圧により上部の吐出口から水を吐出させる。
空気注入式の本体は、そのままでも自立可能であるが、附属のロープによりアーチ下部を三角形状に結び、その上に水遊び用プールを置くことで、より安定する。
材質:(本体・空気栓・シャワー口)ポリ塩化ビニル。
(ロープ)ポリプロピレン。
(ホースジョイント)アクリロニトリル-ブタジエン-スチレン共重合体。
用途:雨の様に水を降り注がせて水遊びを楽しむ
サイズ:(幅)約225cm×(高さ)約135cm×(奥行)約190cm(空気注入前)
包装:ポリプロピレン製袋(カラー印刷説明用台紙入り)
その他:対象年齢3歳以上
税番
分類理由
本品は、アーチ状の空気注入式の本体に取り付けられたホースに通された水を雨の様に降り注がせて楽しむ水遊び用品として照会がなされた物品である。  本品は、幼児等が水遊びを楽しむために使用する物品であり、その性状、機能、用途等、幼児の娯楽用に設計した玩具と認められることから、関税率表第95.03項及び同表解説第95.03項の規定により、その他の玩具として上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/23/J52300432.htm
を加工して作成
登録番号
123001935
処理年月日
2023年6月26日