コーヒー代用物
殻を除去されたそばの実を焙煎し、ティーバッグに詰めたもの
貨物概要
製法:そばの実→洗浄→焙煎→挽く→ティーバッグ詰め→包装
分類理由
本品は、いったそばの実をティーバッグに詰めたものであり、コーヒー代用物として関税率表第21.01項及び同表
解説第21.01項(5)の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/23/J52300330.htm
を加工して作成
(3年経過のため、税関Webページでは公開終了)