事前教示事例

乾燥果実(なつめ)

なつめの果実を乾燥したもの

貨物概要
製法:原料→洗浄→乾燥→包装
原料:なつめ
用途:小売用(そのまま食す)
包装:100g/袋
税番
分類理由
本品は、乾燥したなつめの果実であり、関税率表第08.13項の規定により、上記のとおり分類する。
他法令
食品衛生、植物防疫
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/23/J52300341.htm
を加工して作成
登録番号
123001940
処理年月日
2023年7月14日