事前教示事例

マッサージ用の機器の部分品(クッション状)

太もも又はふくらはぎの筋肉に低周波による刺激を与える、通電部分及び電極部分を有した紡織用繊維製クッション状のものから成る部分品

貨物概要
構成:卑金属製通電部分及び紡織用繊維製電極部分を有する、面ファスナーを縫製した使用部位への固定のためのバンドを付けたクッション状の物品と附属品(クイックガイド、安全ガイド、保証書等4枚)を小売用包装にしたもの
材質:(表生地)紡織用繊維、卑金属、プラスチック。
(インナークッション)紡織用繊維。
サイズ:幅50cm×奥行19cm×高さ17cm(ベルトをクッション裏面の面ファスナーに止めた状態)
用途:太もも前後及びふくらはぎの筋肉に低周波で刺激を与える
使用法:別売りのコントローラーを本体の表側に取り付け、本体を太もも、ふくらはぎにベルトを巻き付け使用する。
使用前に、電極部分にスプレーボトルで水を吹き付けて濡らす。
包装:1セット(小売用包装)×4/段ボール
その他:本品は医療用の機器ではない
税番
分類理由
本品は、太もも又はふくらはぎの筋肉に低周波による刺激を与えて筋肉を鍛える通電部分及び電極部分を有する、使用部位への固定のためのバンドを付けた紡織用繊維製クッション状の物品を附属品(クイックガイド等4枚)とともに小売用包装にしたものとして照会がなされた物品である。  本品のクッション状の物品に別売りのコントローラーを取り付けることで完成する電気機器は、低周波により筋肉に刺激を与えるものであり、その性状、機能、構造、用途等から、マッサージ用の機器として関税率表第90.19項に属する。  本品のクッション状の物品は、当該機器の一部を構成する部分品であることから、同表第90類注2(b)、同表第90.19項及び同表解説第90.19項の規定により、マッサージ用の機器に専ら又は主として使用する部分品として上記のとおり分類する。 ―――以下余白―――
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/23/J52300442.htm
を加工して作成
登録番号
123001949
処理年月日
2023年7月28日