事前教示事例

動物用玩具

猫じゃらし型の猫用玩具

貨物概要
性状:プラスチック製ホログラムシートの片方の端約2cmを残し、約3mm幅のスリットを複数入れたもの。
未カットの部分を丸めキャップで固定することで、ストリップを束ねたような形状となっている。
キャップの反対側に鉄鋼製ばねを取り付け、ばねの先に吸盤を有する。
材質:(先端部分、キャップ、吸盤)プラスチック。
(ばね)鉄鋼。
サイズ:全長50cm
用途:吸盤で壁面などに固定し、猫を遊ばせる
包装:紙製台紙に固定しプラスチック袋に包装
税番
分類理由
本品は、猫じゃらし型の猫用玩具として照会されたものであり、提示の際は未組み立ての状態であるものの、組み立てにより完成品となることから、関税率表通則2(a)を適用し、完成した物品として分類する。   本品は、その意匠、形状及び構成材料から、専ら猫用と認められるため、関税率表第95類注5に規定する「専ら動物用と認められるもの」に該当し、本質的に人間の娯楽のための玩具ではないことから、同表第95.03項には分類されない。  本品は、異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている材料は、猫が触れる先端部分を構成するプラスチックであると認められる。  したがって、本品は、同表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、その他のプラスチック製品として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/23/J52300456.htm
を加工して作成
登録番号
123002014
処理年月日
2023年7月26日