事前教示事例

フード

紡織用繊維製織物等から成るフード

貨物概要
性状:パーカーフード部分(身頃との縫付部分については切りっぱなし)
材質:ナイロン織物、綿編物、ポリエステル織物、ポリエステル編物
用途:輸入後、身頃に縫い付けパーカーに仕上げる
包装:1枚/プラスチック袋
税番
分類理由
本品は、衣類(パーカー)のフード部分として照会のあったものである。  本品は、輸入後、国内で身頃に縫い付けることで衣類として完成するものであるが、フード部分単体(衣類の襟を構成する部分も含む)として提示されるものであり、関税率表第11部注1(o)の規定により同部から除外されるため、衣類の部分品として分類されない。  したがって、その性状から、同表第65.05項及び同表解説第65.05項の規定により、帽子として上記の通り分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/23/J12300858.htm
を加工して作成
登録番号
123002016
処理年月日
2023年7月21日