フード
紡織用繊維製織物等から成るフード
貨物概要
性状:パーカーフード部分(身頃との縫付部分については切りっぱなし)
材質:ナイロン織物、綿編物、ポリエステル織物、ポリエステル編物
分類理由
本品は、衣類(パーカー)のフード部分として照会のあったものである。 本品は、輸入後、国内で身頃に縫い付けることで衣類として完成するものであるが、フード部分単体(衣類の襟を構成する部分も含む)として提示されるものであり、関税率表第11部注1(o)の規定により同部から除外されるため、衣類の部分品として分類されない。 したがって、その性状から、同表第65.05項及び同表解説第65.05項の規定により、帽子として上記の通り分類する。