調製食料品
さけの肉、骨、皮を酵素処理し分解したものに塩を加え、濃縮したもの
貨物概要
製法:さけの肉、骨、皮→加水→酵素処理→酵素失活→ろ過→塩添加→殺菌→濃縮→包装
分類理由
本品は、他の項に該当しない調製食料品であり、関税率表第21.06項の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/23/J12300866.htm
を加工して作成
(3年経過のため、税関Webページでは公開終了)