事前教示事例

身体トレーニング用具の附属品

ウェイトトレーニング用具(ダンベル、バーベル等)とともに使用する附属品(リストストラップ)

貨物概要
性状:革製のストラップで、一端に当該ストラップを通すための輪を有する
用途:ダンベル、バーベル等を使用する際に握力を補助する
着用法:手首とダンベルなどのバー部分に巻いて使用
サイズ:長さ60cm×幅4cm
包装:2本1セットでプラスチック袋に包装
税番
分類理由
本品は、ウェイトトレーニングの際に手首とダンベル、バーベル等のバーに巻き付けて使用する握力を補助するためのものとして照会がなされた物品である。  本品は、性状、構造、用途等から、身体トレーニング用具に専ら又は主として使用する附属品と認められるため、関税率表第95類注3、同表第95.06項及び同表解説第95.06項の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J2/23/J22300308.htm
を加工して作成
登録番号
123002045
処理年月日
2023年7月28日