事前教示事例

おとり用の火工品

航空機に搭載されるおとり用の火工品

貨物概要
性状:プラスチック製ケース内にレーダー妨害片(電波を反射する物体)を封入した本体と、本体に装着して使用するイグナイターから成るもの
成分:(レーダー妨害片)ガラス繊維をアルミコーティングしたもの。
(イグナイター)火薬。
用途:航空機に搭載し、電気信号によりイグナイターが着火、起爆し、発生したガス圧によってケース内のピストンが押されてレーダー妨害片が空中に投射され、レーダー妨害片が電波を反射することでレーダー探知ミサイルのおとりとなる
包装:本体とイグナイターは別梱包で提示される(同数)
税番
分類理由
本品は、レーダー妨害片をプラスチック製ケースに封入した本体と本体に取り付けるイグナイターから成るものとして照会のあった物品である。  本品は、航空機に搭載して使用するおとり用の火工品であり、関税率表第36.04項及び同表解説第36.04項(2)の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/23/J12300859.htm
を加工して作成
登録番号
123002046
処理年月日
2023年8月2日