事前教示事例

食品用ラップフィルム等のカッター

食品用ラップフィルム等を必要な長さに切断することができる卑金属製カッター

貨物概要
性状:食品用ラップフィルム、アルミホイル、クッキングシート(以下、「ラップフィルム等」という。)を収納する本体部分、収納されたラップフィルム等が回転するための中軸部分、本体上部のレールをスライドしてラップフィルム等を切断するつまみ付きの刃部分から成るもので、本体底面及び側面に冷蔵庫等に固定するための吸盤及びマグネットシートを有する
材質:(本体)ポリエチレンテレフタレート  (中軸部分)ステンレス鋼、(中棒)、アクリロニトル‐ブタジエン‐スチレン重合体(側面)  (カッター部分)ステンレス鋼(刃)、ポリアセタール(つまみ)  (吸盤)シリコーン
サイズ:縦約40cm×横7cm×高さ6cm  重量:約400g
機能:ラップフィルム等をホルダー内に収納し、手で必要な長さに引き出したラップフィルム等をスライド式のカッターで切断できる
包装:(内装)プラスチック袋。
(外装)段ボールケース。
税番
分類理由
本品は、収納したラップフィルム等を引き出し、カッターをスライドすることで必要な長さに切断することができるラップホルダーとして照会がなされた物品である。  本品は、その性状、材質、機能等から関税率表第82類注1(a)、同表第82.14項、同表解説第82類総説及び同表解説第82.14項の規定により、その他の刃物として上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/23/J52300426.htm
を加工して作成
登録番号
123002064
処理年月日
2023年8月2日