事前教示事例

女子用下着(ショーツ)

人造繊維製メリヤス編物から成る女子用下着(ショーツ)

貨物概要
性状:人造繊維製メリヤス編物を裁断、縫製し、ショーツの形状にしたもの。
フロント部分の生地を二重にしている。
足口の編み組織を変化させている。
材質:(身生地)ナイロン、綿、ポリウレタン。
(裏マチ)綿。
(レース、平ゴム)ナイロン、ポリウレタン。
機能:下半身のシルエットを美しく整える
用途:女子用補正下着
サイズ:M、L、XL
税番
分類理由
本品は、人造繊維製メリヤス編物から成る女子用補正下着(ガードル)として照会のあったものである。  本品は、その性状等から、下半身をサポート(補整)する機能を有するとは認められないことから、関税率表第62.12項には分類されない。  したがって、本品は、同表第61.08項及び同表解説第61.08項の規定により、人造繊維製メリヤス編みの女子用下着(パンティ)として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/23/J12300875.htm
を加工して作成
登録番号
123002096
処理年月日
2023年8月22日