動物用玩具
猫じゃらし型の猫用玩具
貨物概要
性状:プラスチック製ボール及び染色した羽毛から成る先端部分に鉄鋼製ばねを取り付けたもの。
ばねの先に吸盤を有する。
ボール部分の内部に小さな玉が入っており、振ると音がする。
材質:(先端部分)プラスチック(ボール部分)、鳥の羽毛。
(ばね)鉄鋼。
(吸盤)プラスチック。
分類理由
本品は、猫じゃらし型の猫用玩具として照会されたものであり、提示の際は未組み立ての状態であるものの、組み立てにより完成品となることから、関税率表通則2(a)を適用し、完成した物品として分類する。 本品は、その意匠、形状及び構成材料から、専ら猫用と認められるため、関税率表第95類注5に規定する「専ら動物用と認められるもの」に該当し、本質的に人間の娯楽のための玩具ではないことから同表第95.03項に分類されない。 本品は、異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている材料は、猫が触れる先端部分を構成する材料のうち羽毛であると認められる。 したがって、本品は、同表第67.01項及び同表解説第67.01項の規定により、羽毛の製品として、上記のとおり分類する。