事前教示事例

スノーボードウェア(下衣)

プラスチックを積層した人造繊維製編物から成るスノーボードウェアの下衣

貨物概要
性状:プラスチックフィルムを積層した人造繊維製編物を裁断縫製した、ズボン形状の下衣(なせん有)。
ウエストに長さを調節できるバックル付ベルトを有する。
スライドファスナーで開閉するポケットを有する。
内腿部及び裾にスライドファスナーを有する。
材質:ポリエステル100%平編物、ポリウレタンフィルム、ポリエステル100%パイル編物の3層積層生地。
平編みの面(表側)は撥水加工が施されている。
用途:スノーボードウェアの下衣
サイズ:S、M、L、LL(男女兼用)
包装:1着/袋
税番
分類理由
本品は、人造繊維製の平編物とパイル編物の間にプラスチックフィルムを挟み積層した生地から成るスノーボードウェアの下衣として照会のあったものである。  本品を構成する生地は関税率表第60.01項に属するものである。  したがって、本品は、同表第59.03項のメリヤス編物又はクロセ編物から製品にした衣類として同表第61.13項には分類されず、同表第61類注9、第61.04項及び同表解説第61.04項の規定により、人造繊維製メリヤス編みの女子用のズボンとして上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/23/J52300488.htm
を加工して作成
登録番号
123002107
処理年月日
2023年8月4日