本品は、陶器製のペット用食器とその下に敷いて使用するプラスチック製のマットを小売用に同一包装したものとして照会されたものである。 本品は、異なる項に属する物品から成るもので、特定の必要性を満たすため共に包装され、再包装することなく最終使用者に供されることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)に規定する「小売用のセットにした物品」と認められる。 本品に重要な特性を与えている構成要素は、陶器製のペット用食器と認め、関税率表第69.14項及び同表
解説第69.14項の規定により、その他の陶磁製品として上記のとおり分類する。