調製食料品(飲料のもと)
くえん酸、炭酸水素ナトリウム、エリスリトール、コンブチャ粉末等を混合したもの
貨物概要
製法:原料→計量→攪拌(かくはん)→水分活性測定→充填→計量→梱包→金属検査→外箱梱包
原料:くえん酸、炭酸水素ナトリウム、エリスリトール、コンブチャ粉末、香料、マスカット濃縮粉末等
分類理由
本品は、他の項に該当しない調製食料品であり、関税率表第21.06項の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/23/J52300459.htm
を加工して作成
(3年経過のため、税関Webページでは公開終了)