ボトルケース等入りバッグ(①バッグ、②ボトルケース)
ベビーカーに取付可能なショルダーバッグ(ボトルケース、おむつ替えマット付)
貨物概要
構成:①紡織用繊維製バッグの中に、②紡織用繊維製のボトルケースと、③おむつ替えマットが収納されている
性状:(①バッグ)上部に取手及びショルダーベルトを有し、上部又は前面ファスナーで開閉することができる。
外部両側面及び裏面にファスナー付きポケットと、内部前後左右にポケットを有する。
ショルダーベルトの両端にベビーカー取り付け用のクイックリリースコネクタを有する。
(②ボトルケース)ファスナー開閉式の円筒状容器で、上部にホック付き細幅織物が付いたもの。
(③マット)詰物を有する長方形のシートで、熱圧着部分で4分の1サイズに折り畳むことができ、四隅を丸くし、縁を熱圧着したもの。
材質:(①バッグ)外面、内面:ポリエステル100%
底詰物:発泡ポリエチレン90%、ポリプロピレン10%
(②ボトルケース)外面:ポリエステル100%、内面:ポリエチレンテレフタレート100%、詰物:ポリエチレン100%
(③マット)外面:ポリエチレン酢酸ビニル100%のシート製、詰物:ポリウレタン100% サイズ:(①バッグ)高さ265mm×横465mm×奥行130mm。
(②ボトルケース)縦240mm×直径90mm(細幅織物長さ160mm×幅10mm(税関測定値))。
(③マット)縦275mm×横540mm×厚さ4mm(税関測定値) 用途:外出、旅行時等に使用する 包装:ビニル袋に個別包装
分類理由
本品は、①紡織用繊維製バッグ、②紡織用繊維製ボトルケース及び③プラスチックシート製マットを取りそろえて小売包装にした、ベビーカーに取付可能なものとして照会があったものである。 本品は、関税率表の解釈に関する通則3(b)解説(X)(b)の要件「ある特定の必要性を満たすため又はある特定の活動を行うため共に包装されたもの」を充足せず、小売用のセットにした物品とは認められないことから、分離課税とする。 本品のうち、①紡織用繊維製バッグは、外面が紡織用繊維製の旅行用バッグとして、②紡織用繊維製ボトルケースは、断熱加工された飲食料用バッグとして、関税率表第42.02項及び同表解説第42.02項の規定により、上記のとおり分類する。 (参考)③マット 3926.90-029