事前教示事例

スーツケース

外面がプラスチック製のスーツケース

貨物概要
性状:ポリカーボネート樹脂を成形したもの。
ファスナー、内貼り、収縮ハンドル、鍵、キャスター、持ち手、ストッパーを有する。
素材:(本体)ポリカーボネート樹脂。
(キャスター)プラスチック、ゴム。
(持ち手)合成皮革。
(収縮ハンドル、ストッパー)アルミ。
用途:旅行用キャリーケース
サイズ:幅32cm×奥行21cm×高さ41cm
包装:綿製の収納袋に入れ、段ボール箱に梱包
税番
分類理由
本品は外面がプラスチック製のスーツケースとして、関税率表第42.02項及び同表解説第42.02項の規定により、上記のとおり分類する。  なお、収納袋は、本品を収納するために特に製作されたものと認められ、また長期間の使用に適し、本品とともに提示され、かつ、販売されることから、関税率表の解釈に関する通則5(a)を適用し、本品に含まれる。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J3/23/J32300278.htm
を加工して作成
登録番号
123002170
処理年月日
2023年7月28日