事前教示事例

家庭用電気炊飯器の部分品

家庭用電気炊飯器に組み込まれる部分品(サーミスター、温度ヒューズ、端子付きケーブル等から成るもの)

貨物概要
性状:サーミスター及び温度ヒューズ付きのケーブルをアルミニウム製のハウジング内に取り付けたもので、サーミスターはメイン基板に、温度ヒューズはヒーター部品及び電源に接続される
サイズ:全長約360mm、(金属製ハウジング)直径約70mm、厚さ約30mm、(ケーブル)長さ約320mm
用途:電気炊飯器内の釜の測定温度をサーミスターにて抵抗値に変換し、また、過電流時に温度ヒューズが切れることで電子回路を保護する
その他:電気炊飯器に釜をセットすると、本品のバネ部分が沈み、ハウジング内に取り付けられたサーミスター及び温度ヒューズが作動可能な状態となる
包装:必要数(出荷数の都度異なる)/プラスチック袋/段ボール箱
税番
分類理由
本品は、ケーブル付きのサーミスター、温度ヒューズ等を卑金属製ハウジング内に取り付けたもので、家庭用電気炊飯器の内部に組み込まれる部品として照会がなされた物品である。  本品は、釜の温度を検出する温度制御装置又は過電流時の温度上昇により電子回路を保護する安全装置として、家庭用電気炊飯器(第85.16項)に組み込まれるよう設計された物品であり、その性状、機能、用途等から、当該炊飯器に専ら又は主として使用する部分品と認められるため、関税率表第16部注2(b)、同表第85.16項及び同表解説第85.16項の規定により、家庭において使用する種類の電熱機器の部分品として上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J2/23/J22300324.htm
を加工して作成
登録番号
123002171
処理年月日
2023年8月25日