事前教示事例

身体トレーニング靴

材料:甲-革、紡織用繊維、プラスチック、ゴム(64類注4(a)により甲は革製となる)、本底-ゴム、プラスチック(64類注4(b)により本底はゴム製となる)

貨物概要
構造:甲はひも締め。
底部が独特な角度を設ける特殊な形状になっている。
機能:底部の特殊形状により体に不安定な状況を引き起こし、歩行時に安定した姿勢を維持しようとすることで通常のトレーニングでは鍛えることが困難な身体深部の筋肉群を発達させる
底の性状:本底表面すべり止め成型(溝の深さ約1~5㎜・税関実測値)
製法:セメント製法
用途:身体トレーニング用
税番
分類理由
本品は、身体トレーニングシューズとして照会のあったもので、本底がゴム、甲が革から成るものである。  本品は、国内分類例規「体操用等に供する履物」の基準9「その他の体操用等の靴」を適用し、形状、機能等を総合的に判断して、体操用等に供する履物と認められるので、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/23/J12300899.htm
を加工して作成
登録番号
123002173
処理年月日
2023年7月31日