砂糖調製品
砂糖、乳原料、ぶどう糖等を混合し、小売用に包装したもの
貨物概要
原料:砂糖、乳原料、ぶどう糖、香料、着色料、スクラロース、甘味料
分類理由
本品は、砂糖、乳原料、ぶどう糖等を混合し得られた砂糖調製品であり、関税率表第21.06項の規定により、上記のとおり分類する。ただし、小売用の容器入りにしたもので、容器ともの1個の重量が500グラム以下のものに限る。また、輸入時の成分割合が異なる場合は、関税率表の所属区分及び関税率が変更になることがある。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J4/23/J42300228.htm
を加工して作成
(3年経過のため、税関Webページでは公開終了)