砂糖調製品
①砂糖、ゲル化剤、塩等から成る粉末と、②砂糖、香料、カラメル、増粘剤から成る粉末を小売用に包装したもの
貨物概要
原料:①砂糖、ゲル化剤、塩、増粘剤、香料、着色料。
②砂糖、香料、カラメル、増粘剤。
用途:小売用(牛乳で加熱溶融し、冷やし固めて食す)
分類理由
本品は、①砂糖、ゲル化剤、塩等から成る粉末と②砂糖、香料、カラメル、増粘剤から成る粉末を同一の包装にしたものであり、関税率表の解釈に関する通則3(b)に規定する小売用のセットにした物品と認められる。本品に重要な特性を与えている構成要素は①砂糖調製品であることから、関税率表第21.06項の規定により、上記のとおり分類する。ただし、小売用の容器入りにしたもので、容器ともの1個の重量が500グラム以下のものに限る。また、輸入時の成分割合が異なる場合は、関税率表の所属区分及び関税率が変更になることがある。