事前教示事例

調製食料品

クサガメとスッポンの甲羅のエキス及び鹿角のエキスに、くこ、サンシュユ等のエキスを混合し、麦芽糖とはちみつを加えたもの

貨物概要
製法:各種エキス→濃縮→混合→麦芽糖、はちみつを混合→容器充填
成分:麦芽糖、はちみつ、クサガメ、スッポン、鹿角、くこ、サンシュユ、セイヨウニンジン、サンザシ、ナツメ
性状:粘性のある液状
用途:健康補助食品原料
包装:20kg/PEドラム
税番
分類理由
本品は、他の項に該当しないその他の調製食料品であり、関税率表第21.06項の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J2/23/J22300325.htm
を加工して作成
登録番号
123002192
処理年月日
2023年8月10日